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当事務所の弁護士報酬基準は以下のとおりです(消費税10%を含みます。以下に定めがない場合は、旧日本弁護士連合会弁護士報酬基準に準じます。)。
以下は原則的な金額であり、個別事案ごとに訴訟の難易その他一切の事情を考慮して協議により合意することになります。

法律相談等

種類報酬額
法律相談法律相談料初回:
(個人)5500円/30分
(法人)1万1000円/30分
継続:
(個人)1万1000円/1時間
(法人)2万2000円/1時間
内容証明作成手数料5万5000円〜11万円
調査・セカンドオピニオン(簡易メモ作成)手数料3万3000円/1時間
調査・セカンドオピニオン(意見書作成)手数料11万円〜55万円
日当手数料往復1時間以内:1万1000円
往復2時間以内:2万2000円
往復3時間以上:3万3000円

※ お問い合わせのみは法律相談料等はかかりません。

交渉・訴訟等

種類経済的利益の額報酬額
訴訟事件着手金300万円以下の場合経済的利益の8.8%(但し最低額は22万円です。)
300万円を超え、3000万円以下の場合5.5%+9万9000円
3000万円を超え、3億円以下の場合3.3%+75万9000円
3億円を超える場合2.2%+405万9000円
報酬金300万円以下の場合経済的利益の17.6%(但し最低額は11万円です。)
300万円を超え、3000万円以下の場合11%+19.8万円
3000万円を超え、3億円以下の場合6.6+151.8万円
3億円を超える場合4.4%+811.8万円
調停事件着手金訴訟事件の着手金と同様(事件の内容によって3分の2に減額することがあります。)
報酬金訴訟事件の報酬金と同様(事件の内容によって3分の2に減額することがあります。)
示談・交渉事件着手金訴訟事件の着手金と同様(事件の内容によって3分の2に減額することがあります。)
報酬金訴訟事件の報酬金と同様(事件の内容によって3分の2に減額することがあります。)

※ 着手金とは、事件のご依頼時に発生する弁護士報酬であり、結果の如何に拘わらず原則として返金されないものをいいます。
※ 報酬金とは、事件の終了時にその結果に応じて(例えば、判決で認容された場合や回収できた場合、若しくは相手の請求を減額できた場合等)に発生する弁護士報酬をいいます。
※ 経済的利益は、以下のとおりです。
①金銭債権        債権総額(利息及び遅延損害金を含む)
②継続的給付債権     債権総額の10分の7。期間不定の場合は7年分の額。
③賃料増減額請求事件   増減額の7年分の額
④所有権・登記手続請求権 対象となる物の時価相当額
⑤遺産分割請求事件    対象となる相続分の時価相当額
⑥遺留分減殺請求事件   対象となる遺留分の時価相当額
⑦算定不能の場合     原則として800万円

契約書・規約の作成・リーガルチェック

種類報酬額(手数料)
契約書・合意書・規約のリーガルチェック定型の場合3万3000円/1通
高難易度の場合5万5000円/1通
簡易な合意書の作成5万5000円〜11万000円/1通
契約書・規約の作成定型の場合11万円/1通
非定型の場合22万円〜33万円/1通
利用規約22万円
プライバシーポリシー5万円
特定商取引法の表示5万円
秘密保持契約書(NDA)11万円
AI・データ取引・システム開発契約書22万円〜33万円
労務関連11万円〜33万円
法律関係調査サービス適法性チェック・関連法令のリサーチ11万円〜55万円

離婚・財産分与・婚姻費用・養育費・面会交流等

種類着手金報酬金
離婚代理交渉(協議離婚)33万円33万円左記にプラスして経済的利益の11%
調停44万円44万円
訴訟55万円55万円
上級審22万円22万円
財産分与・婚姻費用・養育費・面会交流のみ交渉・調停・審判・上級審22万円22万円財産分与の場合は訴訟の場合と同様
離婚協議書作成手数料11万円

※ セットキャンペーン中は交渉から調停・訴訟までの着手金を33万円で対応可能です。詳細はお問い合わせください。
※ 交渉(協議離婚)から調停に移行した場合の着手金は差額の22万円のみが発生します。
※ 調停から訴訟に移行した場合の着手金は差額の11万円のみが発生します。
※ 離婚を阻止した場合、または委任事務の内容が復縁を求めるものに変化した場合でも報酬金は発生します。
※ 調停・訴訟は通算して10回目を超えた場合には11回目から2万2000円の出廷日当が発生するものとします。

相続・遺言・遺言執行

種類手数料・報酬額
遺産分割・遺留分侵害額請求上記「交渉・訴訟等」に準ずる
遺言書作成定型11万円〜22万円
非定型相続財産の額が300万円以下の場合22万円
300万円を超え、3000万円以下の場合1.1%+18.7万円
3000万円を超え、3億円以下の場合0.33%+41.8万円
3億円を超える場合0.11%+107.8万円
公正証書にする場合上記に3万3000円を加算
遺言執行基本相続財産の額が300万円以下の場合33万円
300万円を超え、3000万円以下の場合2.2%+26.4万円
3000万円を超え、3億円以下の場合1.1%+59.4万円
3億円を超える場合0.55%+224.4万円
特に複雑または特殊な事情がある場合弁護士との協議により定める額
遺言執行に裁判手続を要する場合遺言執行手数料とは別に裁判手続に要する弁護士報酬を請求できる。

家族関係(任意後見・成年後見等)

内容種類報酬額
見守り契約・ホームロイヤー契約契約書作成5万5000円〜11万円
継続対応来訪・電話の場合5500円/月
訪問の場合1万1000円〜2万2000円/月
財産管理契約契約書作成5万5000円
継続対応資産の額に応じて3万3000円〜5万5000円
業務報酬(入院・介護施設の契約等)5万5000円〜11万000円
任意後見契約契約書作成当事務所が後見人となる場合27万5000円(公正証書作成等込み)
当事務所が後見人とならない場合38万5000円(公正証書作成等込み)
継続対応資産に応じて3万3000円〜5万5000円/月
業務報酬不動産の処分基本報酬5万5000円+契約価格の3.3パーセント
賃貸不動産の管理収入合計の5.5%以内
民間施設入所22万円以内
終了時委任者の死亡以外で終了した場合16万5000円
委任者の死亡で終了した場合相続財産評価額の1%(最低27万5000円。ただし、遺言執行者に就任する場合は発生しない)
法定後見申立て22万円〜55万円
法定後見人の報酬裁判所の審判による。
死後事務委任契約書作成5万5000円
報酬55万円〜110万円
家族信託組成費用基本報酬55万円+信託財産の0.5%
継続報酬1万1000円〜11万円

・見守り契約or財産管理契約+任意後見契約+死後事務委任契約を締結する場合、セット割引により合計33万円〜で対応可能です。詳細はお問い合わせください。

民事執行・保全

種類報酬額
保全命令着手金通常上記「交渉・訴訟等」の着手金の額の2分の1(最低額は11万円)
審尋または口頭弁論を経たとき上記「交渉・訴訟等」の着手金の額の3分の2(最低額は11万円)
報酬金事件が重大・複雑なとき上記「交渉・訴訟等」の報酬金の額の4分の1(最低額は11万円)
審尋または口頭弁論を経たとき上記「交渉・訴訟等」の報酬金の額の3分の1(最低額は11万円)
本案の目的を達したとき上記「交渉・訴訟等」の報酬金のとおり。
民事執行着手金本案事件と併せて受任したとき上記「交渉・訴訟等」の着手金の額の3分の1(最低額は5万5000円)
民事執行事件のみを受任したとき上記「交渉・訴訟等」の着手金の額の2分の1(最低額は11万円)
報酬金民事執行事件のみを受任したとき上記「交渉・訴訟等」の報酬金の額の4分の1(最低額は11万円)
執行停止着手金本案事件と併せて受任したとき上記「交渉・訴訟等」の着手金の額の3分の1(最低額は5万5000円)
執行停止事件のみを受任したとき上記「交渉・訴訟等」の着手金の額の2分の1(最低額は11万円)
報酬金事件が重大または複雑なとき上記「交渉・訴訟等」の報酬金の額の4分の1(最低額は11万円)

破産・民事再生

種類報酬額
任意整理・過払金請求着手金1社につき3万3000円
成功報酬経済的利益の11%〜22%
自己破産非事業者同時廃止:33万円
管財事件:44万円〜66万円
事業者55万円〜220万円
民事再生非事業者(個人再生)33万円〜66万円
事業者110万円〜1100万円

刑事事件

種類報酬額
起訴前着手金22万円〜55万円
報酬金不起訴・起訴猶予:
33万円〜55万円
刑の減刑:
22万円〜55万年
起訴後着手金22万円〜55万円
報酬金無罪:55万円〜110万円
執行猶予:33万円
刑の減刑:22万円〜55万円
保釈・勾留の執行停止、抗告、即時抗告、準抗告、特別抗告、勾留理由開示等の申立て着手金5万5000円
報酬金11万円
告訴・告発・検察審査会の申し立て着手金22万円〜55万円
報酬金(立件された場合)22万円〜55万円
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