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【解決事例】商標権に基づく類似する標章の使用の差止めを請求した事案(知的財産権)

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。

【事案の概要】

都内において複数の美容室を経営している女性の経営者様からのご相談でした。この美容室の名称について商標権を取得しているところ、同一商圏内において、類似する標章を表示して同一の事業を営んでいる企業がおり、インターネット上の検索結果においても紛らわしい状況が生じているとして、その使用を差し止めたいとのことでした。


【当事務所の対応】

まずは内容証明郵便にて通知書を送付して交渉したものの、応じてもらえなかったため、商標法及び不正競争防止法に基づき差止等を求めて訴訟を提起したところ、和解により類似する標章を変更してもらうことができました。


【コメント】

企業の商号や商品名は、あまり法律面を意識せずに付けてしまうことが多いですが、他人の商標権等を侵害しないよう、予め気をつけることが必要です。


法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

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