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なぜ予防法務か
多くの方は、「法律問題が起きた場合に、弁護士に相談すれば良い」と考えていると思います。
確かに、それでも間に合う場合もありますが、私が多くの事件を経験する上で感じたのは、もっと早くから対処しておけば、より良い結果になったと思われる事案が多くあるということです。
なぜ、早期の対処が必要なのか。
それは、日本の裁判が客観的な証拠を重視するからです。
すなわち、事実について争いが生じたとき、当事者がそのように主張しているだけでは足りず、それを裏付ける物的な証拠が必要ということになります(第三者の証言も証拠ですが、多くの場合は証拠としての価値は弱いです。)。これは、裁判官が例え直感的に「この事実が存在したと考えるのが正しいのではないか」と感じたとしても、それを裏付ける証拠がなければ、その事実を否定せざるを得ないということになります。
このような運用がなされている理由については、別の機会で述べたいと思いますが、いずれにせよ、このような運用である以上、これに合わせて準備を行っておくことが、自己の権利・利益を守る上で、非常に有効な手段となります。
そこで、「予防法務」が重要となります。
「予防法務」の概念については特に定まったものがあるわけではないですが、当事務所では、「紛争に巻き込まれる前に、または紛争に巻き込まれる恐れがあるときに、これを予め防止し、または交渉や裁判等を有利にするために、生じうるリスクを予め把握し、それに対して取るべき事実上の行動を明らかにすること」と定義したいと思います。
この「リスクの把握」や「取るべき事実上の行動」が何であるのかを明らかにし、皆様に啓発することを、当事務所の使命であると考えております。
予防法務のためには、常に弁護士に相談できる状態が必要不可欠です。どうやってそのような状態をつくりだすか。1つの案としては、弁護士と顧問契約を締結することです。顧問契約を締結すれば、いつでも気軽に相談が可能であり、また、優先的な対応を受けることができます。特に必要性の高い企業様にとっては、従業員を1名雇うよりも格安の金額で、顧問契約を締結することができます。
予防法務は、法務部門を備えた大企業においては当たり前の概念ですが、個人やベンチャー企業・中小企業においては、まだまだ不十分です。
予防法務においては、早期の相談や日頃の準備が重要となりますので、迷われたらすぐにご連絡ください。「このようなこと相談してもよいのでしょうか」と迷われる方もいらっしゃいますが、問題が悪化してからでは手遅れです。
ご連絡は こちら よりお願いいたします。