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【解決事例】2ちゃんねるの投稿について削除請求が認められた事案(名誉毀損)

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。


【事案の概要】

30代男性からのご相談でした。俳優業をしているところ、インターネット上の掲示板である「2ちゃんねる」に事実と異なる投稿がされており、削除を行いたいと希望されていました。


【当事務所の対応】

裁判所に対して、2ちゃんねる(当時:パケットモンスター)を相手方として、当該投稿の削除を求める仮処分を申し立てました。名誉毀損に該当する理由を丁寧に論じた結果、無事、全ての投稿について削除請求が認められました。


【コメント】

担当裁判官から、投稿からかなり期間が経過しており、保全の必要性が認められないのではないかとの指摘もありましたが、最終的に全て認めてもらえたので、良い結果でした。


法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

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