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【解決事例】事前に名誉毀損の成否を検討し、発信者情報開示等の適否を検討した事案(名誉毀損・発信者情報開示)

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。


【事案の概要】

60代の著名な評論家の方のご相談でした。インターネット上の投稿内容がご相談者様の名誉毀損に該当すると考えるので、発信者情報開示と損害賠償を行いたいとのことでした。


【当事務所の対応】

発信者情報開示等の申立てを行うまえに、問題の投稿内容が名誉毀損に該当するか、過去の裁判例等も調査のうえ検討しました。その結果、違法性が認められない可能性が高いことが判明しました。それを前提に進めることもあり得ましたが、ご相談者様はそこまで望んでおりませんでしたので、申立てはしないという意思決定をされました。


【コメント】

当事務所では、認容される可能性が低い事案について、弁護士報酬等を目当てに無理に訴訟提起等にもっていくことはいたしません。ご相談者様にとって、最も良い方法をご提案いたしますので、安心してお気軽にご相談ください。


法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

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