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【解決事例】祭祀承継の審判において、養子であったご相談者が指定を受けることができた事案(相続)

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。

【事案の概要】

60代男性からのご相談でした。養子ではあるものの被相続人から後継者として育てられた経験を有していたご相談者が、被相続人の妻から祭祀承継者であることを否定されたため、祭祀承継者として認めて欲しいということを希望されていました。そこで、被相続人の妻らを相手方として、祭祀承継の調停を申し立てました。


【当事務所の対応】

調停では話し合いがまとまらなかったため、事件は審判に移行しました。その中で、丁寧な主張・立証を繰り返した結果、当方の主張が全面的に認められました。


【コメント】

相手は被相続人の妻であり、被相続人が遺言では妻に対して多くの相続分を指定していたので、当方の主張が認められるか否かは微妙な事案でしたが、過去の経緯を丁寧に主張・立証し、また相手の主張に矛盾する証拠を提出できたことが良い結果につながりました。ご相談者のご希望はもちろん、被相続人の遺志も実現できたと思うので、とても良い結果だと思います。
当事務所では、特殊な分野も含めて幅広く対応しておりますので、どのようなご相談でもお気軽にご相談ください。


法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

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