当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。
【事案の概要】
30代男性からのご相談でした。被相続人との間で養子縁組をしていたところ、被相続人が遺言で、ご相談者について推定相続人から廃除する旨の意思表示をしており、相続開始後、遺言執行者から、家庭裁判所に対して、廃除の請求がされたとのことでした。
【当事務所の対応】
家庭裁判所において、ご相談者様と被相続人との関係が、同人の生前、揉めた時期があったとしても、比較的良好であり、「被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったとき」(民法892条)に該当しないことを主張しました。その結果、家庭裁判所の審判において、無事、廃除の事由に該当しないとの判断を得ることができました。
【コメント】
当事務所では、あまり多くない特殊な事案も数多く取り扱っております。どのようなご相談でも、まずはお気軽にご連絡ください。
法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志