当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。
【事案の概要】
60代男性からのご相談でした。被相続人である亡父が死去したため、遺産分割調停を申し立てたところ、調停が成立しない間に相続税の納付が必要となりましたが、手元に資金がないため、被相続人の遺産をもって支払いたいとのことでした。
【当事務所の対応】
本件では、民法909条の2に基づく預貯金の払戻し(上限額150万円)では到底対応できなかったため、仮分割の申立てを行いました。その結果、最終的に相続税の納付のための仮分割の審判を得ることができました。
【コメント】
担当の裁判官はかなりシビアな方でしたが、丁寧に必要性等を説明したところ、最終的には認めてもらうことができました。
法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志