当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。
【事案の概要】
50代の不動産仲介会社の経営者様からのご相談でした。
不動産売買の仲介を行ったところ、買主側の事情で契約解除となってしまい、解除となってしまったことについて、売主側から、不動産仲介会社にも責任があるとして、損害賠償を請求されました。また、仲介手数料の支払ってもらえませんでした。
【当事務所の対応】
売主側から訴訟を提起されたところ、不動産仲介会社として行うべき義務を果たしていたことを主張しました。また、反訴を提起し、仲介手数料の支払いも請求しました。反訴の請求においては、売買契約が債務不履行により解除された場合であっても、商法512条が適用され、不動産仲介業者の報酬請求が認められた東京地裁平成23年1月20日の裁判例を探し出して主張しました。その結果、先方の請求を免れ、また、当方の仲介手数料の請求を一部認める形で、和解により解決することができました。
【コメント】
仲介手数料の請求に関しては、当方に有利な裁判例を探したことと、不動産仲介業者が行ったことを丁寧に列挙したことが、よい解決に繋がったものと考えられます。当事務所では、しっかりと裁判例の調査等を行います。
法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志