当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。
【事案の概要】
60代男性からのご相談でした。マンションの1階部分を所有しており、第三者に賃貸しようとしたところ、床に水が溜まっており、天井から水漏れが発生していた。原因を調査したところ、上階の住居の風呂場から水漏れが発生していることが判明したため、上階の所有者に対して損害賠償請求をしたいとのことでした。
【当事務所の対応】
損害賠償請求訴訟を提起し、調査費用、補修費用及び逸失利益(第三者に賃貸できていれば得られたはずの利益)を請求しました。最終的に和解により、当方の請求の8割程度を認めてもらうことができました。
【コメント】
水漏れの原因が共用部の可能性も考えられましたが(その場合、請求相手は所有者ではなくなります)、しっかりと原因を特定できたため、損害賠償を認めてもらうことができました。
法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志