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相続

【解決事例】遺産分割協議書に署名・押印したあとに相続の放棄が認められた事案(相続)

kurosawa masashi


当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。

50代男性からの相談でした。共同相続人に言われるがままに遺産分割協議書に署名・押印したところ、約1年後に、被相続人の債権者から、生前に多額の債務があったとして、支払いを求められました。そこで、どのように対応したらよいかというご相談でした。

当事務所の対応

ご相談者は、共同相続人が相続放棄の手続を取ってくれると勘違いし、それに必要な書類だと誤信して遺産分割協議書に署名・押印してしまっていました。相続放棄の熟慮期間は相続開始を知ったときから3ヶ月ですので、既に経過しているのではないか、という問題もありました。しかしながら、過去の裁判例等を調査し、まだ相続放棄ができるという主張を展開したところ、無事認めてもらうことができました。

コメント

状況はかなり不利でしたが、諦めずに必要な調査を行い、根拠をしっかりと主張したことが、良い結果に繋がったのではないかと思います。

ABOUT ME
弁護士 黒澤真志
弁護士 黒澤真志
代表
2009年12月に弁護士登録(登録番号41044)し、アクト法律事務所にて勤務した後に2019年4月に独立し、法律事務所DeRTA(デルタ)を設立。 会社の顧問業務から訴訟事件まで数多くの事件をこなし、東京地方裁判所の破産管財人や東京簡易裁判所の司法委員も担当している。 著書に「解雇事例をめぐる弁護士業務ガイド」(三協法規)共著、「離婚・離縁事件実務マニュアル」(第3版)(ぎょうせい)共著、「遺産分割実務マニュアル」(第3版)(ぎょうせい)共著、「新破産実務マニュアル」(全訂版)(ぎょうせい)共著、「遺言書・遺産分割協議書等条項例集」(新日本法規)共著など。
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