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【解決事例】遺産分割協議書に署名・押印したあとに相続の放棄が認められた事案(相続)


当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。

【事案の概要】

50代男性からの相談でした。共同相続人に言われるがままに遺産分割協議書に署名・押印したところ、約1年後に、被相続人の債権者から、生前に多額の債務があったとして、支払いを求められました。そこで、どのように対応したらよいかというご相談でした。


【当事務所の対応】

ご相談者は、共同相続人が相続放棄の手続を取ってくれると勘違いし、それに必要な書類だと誤信して遺産分割協議書に署名・押印してしまっていました。相続放棄の熟慮期間は相続開始を知ったときから3ヶ月ですので、既に経過しているのではないか、という問題もありました。しかしながら、過去の裁判例等を調査し、まだ相続放棄ができるという主張を展開したところ、無事認めてもらうことができました。


【コメント】

状況はかなり不利でしたが、諦めずに必要な調査を行い、根拠をしっかりと主張したことが、良い結果に繋がったのではないかと思います。

 

法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

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