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【解決事例】財産分与で不動産の評価額の2分の1相当額の支払いを受けた事案(離婚)

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。

【事案の概要】

40代の女性からのご相談でした。離婚を希望しているところ、相手が応じないので、調停と訴訟提起を行いたいとのことでした。


【当事務所の対応】

調停を申し立てたところ、相手が応じなかったので、離婚訴訟を提起しました。この訴訟の中で、財産分与として、対象となる不動産の評価額の2分の1相当額を支払うよう主張したところ、ローン残高を控除した残額の2分の1相当額である400万円の支払いが認められました。


【コメント】

不動産の評価額について、これがローン残高を下回った場合には財産分与を受けられないので、比較的高額の評価を得られたのが、良い結果に繋がったと思います。


法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

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