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【解決事例】業務委託を行ったところ労働契約であるとして残業代等を請求された事案(労働)

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。


【事案の概要】


女性の会社経営者様からのご相談でした。ご相談者様の会社ではセミナーや講座等の開催を行っており、知人に当該セミナー等の顧客からの問合せ対応や動画編集等の業務を委託していたところ、当該委託は労働契約に該当するとして、残業代等の支払いを求める労働審判を提起されたという内容でした。


【当事務所の対応】


労働審判では、①勤務場所の指定がなかったこと、②勤務時間の指定がなかったこと、③仕事内容の諾否の自由があったこと、④申立人が他の仕事も請け負っていたこと等を主張して、労働契約であることを否定するとともに、時間外労働を命じたことがなく、作業内容も長時間かからないこと等を主張して、時間外労働が発生していないこと等の主張を展開しました。その結果、第1回労働審判期日において、当方の主張を認める形で、有利な内容で早期に和解を締結することができました。


【コメント】


労働問題(特に労働審判)は企業側に不利な結果になることが多いですが、しっかりと主張を展開することによって、有利な内容で解決できました。

 

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