令和5年1月1日をもって、弁護士黒澤真志が令和5年度の東京簡易裁判所の「司法委員となるべき者」(司法委員候補者・民事訴訟法279条3項)に選任されました。
司法委員は、司法委員候補者の中から具体的な事件ごとに選任され、裁判官の求めに応じて、審理に立ち会い、事件についての意見を述べる役割と裁判官が和解を試みるに際して、それを補助する役割を担います(同条1項)。
これまで弁護士として培った経験を元に、司法委員としての役割を全うし、裁判所における審理において、より適性妥当な解決を図るための一助を担いたいと思います。