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解決事例

【解決事例】婚姻費用分担審判において、収入額を偽っていた夫に対して、正当な金額での婚姻費用の分担が認められた事例(離婚)

kurosawa masashi

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。

【事案の概要】

50代女性からのご相談でした。離婚調停に際して、夫に対して婚姻費用分担の調停を求めたものの、夫が事情により自己の収入が0円になったとして、その旨の資料を提出し、分担すべき婚姻費用がない旨主張してきました。


【当事務所の対応】

調停は不成立となり、審判に移行した後、収入が減少した理由の不当性を丁寧に主張・立証しました。また、その内容の矛盾点なども発見し、これを主張しました。その結果、審判において、夫の収入が減額になった事実は不合理であるとして、減額前の収入を基準に婚姻費用を算定して貰うことができ、正当な金額での婚姻費用の分担が認められました。


【コメント】

夫が実際に収入が減額になった旨の資料を証拠提出してきた点は厄介でしたが、その資料の矛盾点や夫の言い分の不合理さを丁寧に突いていった結果、裁判所において当方の主張がほぼ全面的に認められ、正義の実現を図ることができました。

 

法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

ABOUT ME
弁護士 黒澤真志
弁護士 黒澤真志
代表
2009年12月に弁護士登録(登録番号41044)し、アクト法律事務所にて勤務した後に2019年4月に独立し、法律事務所DeRTA(デルタ)を設立。 会社の顧問業務から訴訟事件まで数多くの事件をこなし、東京地方裁判所の破産管財人や東京簡易裁判所の司法委員も担当している。 著書に「解雇事例をめぐる弁護士業務ガイド」(三協法規)共著、「離婚・離縁事件実務マニュアル」(第3版)(ぎょうせい)共著、「遺産分割実務マニュアル」(第3版)(ぎょうせい)共著、「新破産実務マニュアル」(全訂版)(ぎょうせい)共著、「遺言書・遺産分割協議書等条項例集」(新日本法規)共著など。
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