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【解決事例】代表者が行方不明のため取締役による準自己破産を申し立てた事案(法人破産)

当事務所では多岐に亘る分野の法律問題を取り扱っておりますが、ご参考のために解決事例の1つを紹介します。
※ 特定を避けるために事実関係を多少変更している部分もありますが、大枠部分は変えておりません。


【事案の概要】

60代の会社の取締役の方からのご相談でした。会社の経営状況が悪化している中、代表取締役が家族とともに行方をくらましてしまい、事業を継続することができないとのことでした。


【当事務所の対応】

事業の継続が困難であったため、自己破産を選択することになりました。本来であれば、代表取締役が申し立てることになりますが、行方不明であったため、他の役員である取締役が申立人となって、準自己破産という形で申立てを行いました。最終的に、破産開始決定が認められ、管財人による調査等についても対応し、無事、終結させることができました。


【コメント】

経営の継続が不可能となった場合でも、自己破産を行えば、代表者も最終的には免責されるので、夜逃げ等をする必要はありません。まずは弁護士にご相談ください。


法律事務所DeRTA 弁護士 黒澤真志

 

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